仲介手数料無料で購入するメリット

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当然ながら仲介手数料無料で購入するメリットは諸費用がやすくなることです。

諸費用が安くなると、資金の振り分けを物件に持っていくことが可能になりますので、ローンが通りやすくなったり、金利が安くなったりすることがあります。

仲介手数料無料になる物件は、仲介業者の説明責任、強力な売主責任を両立することができます。「宅地建物取引業法」や「品質の確保を促進する法律」に基づき、契約不適合責任を求めることができます。

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仲介手数料無料と諸費用の関係

仲介手数料(売買代金の3%相当)が不要

当然ですが、まずこれが基本です。仲介手数料無料のメリットは、手数料がかからないことです。仲介手数料は諸費用のおよそ半分を近くを占めてしまいます。

通常の不動産業者では、売買の場合は、物件価格×3%+6万円に消費税が仲介手数料としてかかります。不動産の購入では、これは大きな負担です。当社がメインで活動している東京23区(とくに都心・城東・城西・城北の各エリア)ですと、通常のファミリータイプマンションならば2000万~7000万円の価格帯ですが、ざっと手数料だけで70万~240万円となります。これだけで、大きなな部分の諸費用を削減できます。

そして、仲介手数料が減るというメリットから、派生的にいくつかのメリットが発生します。資金を物件自体に回せますから、売買の成立自体に対する助けににもなります。ローンで金利が低下することもありえます。複数のメリットが好循環します。

諸費用がさらに安くなる

手数料無料の仲介業者の利用により、ローンの借入額を減らすことができます。そうすると、それに連動する諸費用も下げることができます。ローン保証料、ローン事務手数料、抵当権設定の登録免許税などがが代表例です。

コストパフォーマンスがよい

仲介手数料無料の対象となる物件は、リノベ住宅や新築建売が基本です。できたものを買うのは、0から注文住宅を作ったり、リフォームをする楽しさはありませんが、メリットもあります。

  • 新築やリフォームによる新しさ・快適さ
  • 「土地代+建築費」の合計で考えると適正価格

手慣れたプロが作る作品は個性を際立たせることはできませんが、できたものを買う手軽があります。失敗のリスクは低く、作られたものとして安定しています。

ライオンズマンション御徒町304-4
ゼロから始めるより、手軽さやコスパは良好です。

仲介手数料無料とローンの関係

ローンが通りやすくなる

諸費用を減らせば、以下の点が期待できます。

  • 自己資金率が上がる
  • 諸費用の分の借入が減る
  • 年収に対する返済の比率が下がる

これらの条件の改善により、ローンを通す確率がグンと上がります。「なんとかローンを通したい」とお悩みのお客様には、当社のような手数料無料の仲介業者は、お客様とwin-winの関係が構築可能です。

金利が安くなる

ローン条件の改善が影響するのはローンを通すだけではありません。金利にも影響を与えます。銀行系を中心に、金融機関は「審査スコア」という考え方を導入している金融機関がほとんどですが、自己資金率が上がる、諸費用の分の借入を減る、年収に対する返済の比率が下がる、このような各条件を改善することにより、審査スコアが上がることが期待できます。審査スコアが上がることにより、金融機関から金利もより良いものが提示されます。

「なんとかローンを通したい」という差し迫った状況でなくても、金利を下げることで、当社をはじめ手数料無料の仲介業者は、お客様とwin-winの関係を創ることができます。

事前審査

借入率の低下で審査スコアが上がる場合があります。

仲介手数料無料で得られる法的優位性

仲介業者の説明責任と強力な売主責任

売主による直接販売と違うところとして、仲介業者は特定の物件に縛られていません。仲介業者は自身の利益を必要があります。そのため、リスクを感じるそのため物件の情報や、売主業者の情報については、長所・短所についてのアドバイスをします。

評判の悪い売主であれば、その旨を理解してもらってうえで、商談をすすめるということです。当社では実際にそうしてきました。リスクを理解してご購入していただいたりすることもあれば、当社が商談から辞退したりすることもあります。

もっともノルマに厳しい営業会社の担当者は目先の利益を優先するようになります。いわゆるブラック企業をエージェントに雇うことは絶対に避けなければなりません。これは手数料の有無と関係ありません。

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仲介業者は売主とは違う思惑で動きます。仲介業者自身の評判などを守るため、リスクのある物件や売主であれば、その旨を伝えることができます。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)

仲介手数料無料の対象になりえる物件は、ほとんどが新築物件、リノベーション物件です。「宅地建物取引業法」や「品質の確保を促進する法律」の規定で、売主責任が課されています。そのため、一定の品質が期待できることについて、以下のようなメリットがあります。

新築建売住宅・建築条件付土地

新築物件の販売業者は「品質の確保を促進する法律」により構造上重要な部分について10年の保証が義務付けられています。工務店会社の独自の保証が設備や造作についています。住宅性能評価などを利用していることが多く、品質は各段に向上しています。

中古のリノベーション住宅

業者が販売するリノベーション済み(リフォーム済み)の中古住宅は、宅地建物取引業法により2年以上の契約不適合責任が義務付けられています。

リフォーム会社の施策により設備や造作に保証があります。

R1住宅など、品質認証システムを、リフォーム会社の施策により採用していることがあります。

詳しくは仲介手数料無料のカラクリもあわせてお読みください。個人間売買が数か月の契約不適合責任に止まりますので、大きな違いがあるといえます。

この記事の作者

2010年から(株)ロータス不動産代表。宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター他。デリードコーポレーション(現株式会社セレコーポレーション)でマンションのマーケティング・商品企画を、ヤマト住建株式会社で建売分譲の開発と販売を経験しました。早稲田大(法)95年卒。在学中は早大英語会に所属。

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