今日は当社のブログ記事からの問い合わせがありまして、それに対する質問がございましたので、お答えを動画でアップロードしました。内容は契約不適合責任と免責です。
契約不適合責任の免責の物件を買われる方で、事前に業者さんに生活上支障がある箇所があるかどうか、確認しようかと思ってらっしゃるわけですが、重要事項説明書以外でも、物件内容を確認できる書面があります。
「付帯設備表」「状況報告書」というものです。これに加えてインスペクションを入れれば、たいていは確認できるはずです。
それらについて解説しています。
ただ、動画では言及が甘かったので申し上げると、言明責任を明確にするために、瑕疵担保免責といえでも、「認識している事実については的確に告知しなければならない」という趣旨の文言を添えたほうがいいと思います。