接道義務
- 接道義務とは
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければなりませんことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としています。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。
当社のご紹介
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- 住所
- 〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目8番3号2階
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- 営業時間
- 9:30~20:00 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 東京都知事 (3) 第91587号
代表:春日秀典
ロータス不動産はリーズナブルな仲介手数料で、良心的で確実な仕事を心がけ、10年以上の実績を作ってきました。当社の「仲介手数料無料」「仲介手数料半額」が目指すものは、『フェア(公平・公正)』という発想であり、「激安」ではありません。セールス活動よりも、その先の仕事を重視しています。
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