原状回復義務
- 原状回復義務とは
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいいます(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものですから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずます。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければなりません(同条2項)。
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- 東京都知事 (3) 第91587号
代表:春日秀典
ロータス不動産はリーズナブルな仲介手数料で、良心的で確実な仕事を心がけ、10年以上の実績を作ってきました。当社の「仲介手数料無料」「仲介手数料半額」が目指すものは、『フェア(公平・公正)』という発想であり、「激安」ではありません。セールス活動よりも、その先の仕事を重視しています。
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