宅地建物取引士賠償責任保険とは?

宅地建物取引士賠償責任保険とは、故意ではないにせよ、不動産業者の宅地建物取引士が誤った説明により、消費者である買主が物件を購入して損害を被った場合、賠償をするための保険です。

宅地建物取引士賠償責任保険は、会社として加入するもので、個人では加入できません。そのため、会社の姿勢を見る一つの参考になるもしれませんね。

弊社(株)ロータス不動産でもこの保険に加入しております。

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宅地建物取引士賠償責任保険

宅地建物取引業法は消費者保護の意識が強くなっているので、不動産業者に責任がないことを不動産業者が証明できない限り、損害は不動産業者が弁済する可能性が高くなります。このようなケースに備え、宅地建物取引士賠償補償制度保険があります。

もちろん、弊社(株)ロータス不動産でもこの保険に加入しております。

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証書の例。
加盟する業界団体を経由して団体加入します。

専門職業人賠償責任保険としての宅建士保険

宅地建物取引士賠償責任保険の保険は、宅地建物取引士(以下、「宅建士」という。)が、宅地建物取引業務に基づき遂行する業務に起因して損害賠償が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない賠償金が支払われる保険です。宅地建物取引士賠償責任保険は各宅地建物取引業者(不動産業者)が加入する業界団体(全日本不動産協会、全国宅地建物取引業協会など)を通して、事業者を加入者とし、宅地建物取引士を被保険者として加入する保険です。事業者の使用者責任に対応します。

宅建士の仕事は、法律、建築・土木、金融等で広範であることが特徴です。専門分野においては専門家には深さではかないませんが、かなりの広がりがあり、宅建士は不動産取引の水先案内人としての仕事が期待されています。多くの事項の知識が必要です。専門性がある仕事は一定の責任が生じますから、宅建士保険は専門職業人賠償責任保険の一つとして利用されています。似たような制度には、お医者様が加入する「医師賠償責任保険」や弁護士の先生などが加入する「弁護士賠償責任保険」などがあります。

高額な取引である不動産取引

もちろん、宅地建物取引士が的確な業務をしていれば、通常は事故は起こりません。ただ、不動産業務は一般的に金額が大きくなりますので、いったん賠償事故が生じれば、ときに数百万円を超える可能性が生じます。

言うまでもなく、弊社は不動産仲介に関する業務の精度には万全を期しており、これまでの実績では当社は賠償すべき事故に直面したことはありません。

「専門ライセンスだけを頼りに生きる美人外科女医のドラマ」ように、「私、絶対失敗しませんから!」と言いきれればいいのですが、人間が行うことである以上ゼロリスクにはできません。率直に言えば、これが命のある人間の現実です。そのため、消費者の皆さまからみれば、しっかり仕事の上に、さらに補償の体制を整えておいてくれれば、安心ではあります。このように、弊社ではお客様・当社ともに直面する可能性があるリスク負担の軽減のため、「宅地建物取引士賠償責任保険」に加入しております

なお、この保険は現状では任意加入の保険ですので、あらゆる不動産会社が加入しているわけではありません。不動産屋さんを選ぶ際には、このようなバックアップ体制がとっているかを通しても、経営者の目線が見えてくるかもしれませんね。

宅地建物取引士賠償責任保険の補償内容

この賠償責任保険では、宅地建物取引業法第35条及び第37条に規定する業務について、補償されます。

宅建業法第35条

契約成立までに宅地建物取引士が行う重要事項の説明および書面の交付。登記上の権利の種類・所有者名、法令上の制限、私道負担、水道・電気・ガス・排水施設整備状況etcの説明。宅地建物取引業法第35条に基づき行う業務となります

宅建業法第37条

宅地建物取引業者交付した契約に関する書面について。契約当事者の氏名、所在地、建物の種類・構造、代金支払方法、引渡時期、移転登記申請時期などの記述です。宅地建物取引業法第37条に基づき行う業務となります。

補償額

  • 1請求あたりの支払限度額は1億円
  • 保険期間中の支払限度額1億円
  • 免責金額3万円

不動産取引は非常に高額ですから、理論的には負担が大きな場合もありえます。第一にお客様のためではありますが、当社のためにも宅地建物取引士賠償補償制度保険に加入させていただいております。

適用例

たとえば、このような例に適用されます。

重要事項説明書への誤記が原因の例

土地の売買に係る重要事項説明において、宅地建物取引士が必要な調査をしたにも関わらず用途地域を誤った売買契約を締結し、その後買主の予定していたアパートが建設できないことが発覚。売買契約は無効として代金の返還とアパート建設の為に支出した費用につき損害賠償請求を受け、裁判で2,500万円の支払い命令が出た。

※弊社では、「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」による「宅地建物取引主任者賠償補償制度保険」に加入しています。

この記事の作者

2010年から(株)ロータス不動産代表。宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター他。デリードコーポレーション(現株式会社セレコーポレーション)でマンションのマーケティング・商品企画を、ヤマト住建株式会社で建売分譲の開発と販売を経験しました。早稲田大(法)95年卒。在学中は早大英語会に所属。

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